![傷害による損害](../wp-content/themes/genova_tpl/img/menu07_imgtext01.gif)
被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円
傷害による損害は、治療・施術関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
![後遺障害による損害](../wp-content/themes/genova_tpl/img/menu07_imgtext02.gif)
被害者1名につき、最大4,000万円 (要常時介護 第1級)
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
![死亡による損害](../wp-content/themes/genova_tpl/img/menu07_imgtext03.gif)
被害者1名につき、最大3,000万円
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
![交通事故の補償の支払い基準・・・](../wp-content/themes/genova_tpl/img/menu07_imgtext04.gif)
自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払われるものです。損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。